日本で取得した特許、意匠、商標についての権利の効力が及ぶのは日本国内のみです。外国において、それらの権利を取得したい場合は、その国に出願してそれらの権利を取得する必要があります。
当事務所では、外国においてそれらの権利を取得させて頂いています。外国出願をご検討の場合、当事務所にご相談下さい。
特許、意匠、商標について外国で権利を得るためのルートには、以下のものがあります。
外国特許出願
外国特許出願には、
(1) パリ条約に基づいて出願するパリ条約ルートと、
(2) 特許協力条約(PCTと略称)に基づいて出願するPCTルートがあります。
パリ条約ルート
このルートでは、日本の特許庁に最初の特許出願を行った後、その最初の特許出願の日から12ヶ月以内に、パリ条約に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に特許出願ができます。
このルートで各同盟国になされた特許出願は日本における出願日に特許出願をしたのと同様の扱いを受けることができます。
パリ条約ルートに基づく優先権を主張できるのはパリ条約に加盟している国だけでなく、WTO(世界貿易機関)の加盟国や個別に日本と優先権を認める条約を交わしている国に対しても優先権を主張することができます。
台湾は日本と相互条約を締結していますので優先権を主張できます。
パリ条約ルートでは、各国ごとに特許出願の手続きが必要ですが、各国毎の実務に即した特許出願が可能なため、各出願国の事情に応じた書類を作成して特許出願できるというメリットがあります。
PCTルート
このルートは、PCTに基づいて特許出願(国際出願)をするルートであり、例えば日本国特許庁に国際出願すればPCTに加盟している全ての国に同時に出願したことと同じ効果が与えられます。
このPCTルートでは、
・日本語で出願できます。そのため、例えば優先期間(優先日から1年)の満了間際に多数国へ出願する場合でも、日本語で出願できますので手続が簡便に済みます。
・各指定国への国内移行までに時間的(国内移行期限:原則優先日から30ヶ月)に余裕がありますので、発明の重要性の判断、各国への国内移行の要否の検討に時間をかけられて、国内移行が不要な出願について無駄な費用の出費を抑えることができるようになります。
・国際段階において出願の特許性についての国際調査報告や、国際調査の見解書等が得られますので、発明の特許性を知って、国内移行の要否を判断でき、権利化が不要な出願に出費する費用を節約できるようになります。
・上記の見解書から国内に移行する前の国際段階で特許請求の範囲などを補正でき、この補正で国内移行後の段階での権利化を円滑に進め、有効な権利化を図ることができるようになります。
このようにPCTルートによる国際出願には多くのメリットがあります。
外国意匠出願
外国意匠出願のルートには、
(1)前記のパリ条約に基づいて意匠出願するルートと、
(2)欧州共同体意匠制度による国際意匠出願するルートがありうます。
パリ条約ルート
このルートは、日本の特許庁に最初の意匠出願をした後、その最初の意匠出願の日から6ヶ月以内にパリ条約に基づく優先権を主張してパリ条約の同盟国ごとに意匠出願するルートです。優先権主張の効果は特許出願と同様です。
欧州共同体意匠制度による国際意匠出願ルート
このルートでは、欧州共同体意匠制度を利用して欧州共同体商標意匠庁(OHIM)または欧州各国の特許庁に単一の意匠出願をし審査をクリアすることで欧州各国全域で意匠について権利を得ることができます。そのため、多数の欧州各国に個別に意匠出願するよりも費用面で有利となるメリットがあります。欧州共同体意匠には、登録手続きを必要としない意匠と、登録手続きを必要とする意匠とがあります。
なお、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に加盟することで複数の国に一括で意匠について国際出願できる制度が導入される予定です。
外国商標出願
外国商標出願のルートには、
(1) 前記のパリ条約ルートに基づいて出願するルート
(2) マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づいて出願するルート
(3) 欧州共同体商標制度による国際商標出願ルート
があります。
パリ条約ルート
このルートは、日本の特許庁に最初の商標出願をした後、その最初の商標出願の日から6ヶ月以内に上記のパリ条約に基づいて、パリ条約に基づく特許出願と同様に、パリ条約の同盟国ごとに商標出願するルートです。
か
マドリッドプロトコルに基づく出願ルート
このルートは、マドリッドプロトコルの加盟国(90数箇国)の中から商標権を取得したい国を指定して1つの国際商標出願で複数の国へ出願するのと同等の効果を得られるルートです。出願後も指定国を追加して保護を拡張できます。商標は審査を受けてパスした指定国で保護を得られます。
このルートでは、日本国の特許庁に商標出願または商標登録されている商標を基礎として、保護を求める加盟国を指定して世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に対して、日本国の特許庁を通じて、国際出願します。
なお、国際登録の日から5年間は基礎となる出願または登録に従属しますので、基礎となる出願が最終的に拒絶されたり、登録が消滅しますと、国際登録も取り消されます(セントラルアタック)。国際登録が取り消されますと、国際登録を各国における個別の出願にすることで対応することになります。国際登録の存続期間は、国際登録の日から10年で、更新を繰り返すことで、半永久的に存続させられます。
この出願ルートでは、
・原則、各国ごとの手続きが不要ですので、各国代理人の費用等を節約でき、また、各国の言語への翻訳が不要ですので、翻訳料も原則不要になるなど、費用が節約できます。
・各国は審査の期間が18ヶ月以内に制限されますので、遅くても18ヶ月後にはその指定国での権利の取得の有無を確認できます。
・また、外国商標の一括管理ができ、外国での商標の権利の更新などを容易に管理できるようになります。
このようにこのルートには多くのメリットがあり、加盟国が増えています。
欧州共同体商標制度による国際商標出願ルート
このルートは、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)または欧州各国の特許庁に対して単一の商標出願をし、審査をクリアすることで欧州各国全域で商標についての権利を得ることができます。ただし、1カ国でも拒絶理由がありますと登録を受けられませんので、出願前の調査は重要です。また、このルートによる出願は、費用面で有利ですし権利の管理も簡易となります。加盟国の一国でも商標を使用していれば、不使用による取り消しを免れることができます。
なお、特許、意匠および商標の出願について、上記の国際制度や条約によらずに、権利を取得したい国に直接出願するルートもあります。